「医薬品販売制度実態把握調査」の結果報告
厚生労働省では、薬局・店舗販売業が医薬品の販売に際し、店舗やインターネットで消費者に適切に説明を行っているかどうか等について調査を行っています。令和2年度の調査は、前年度に引き続き、一般用医薬品のインターネットでの販売状況や要指導医薬品の店舗での販売状況を含めて調査を行いました。
今回の調査では、店舗での販売においては、前回に比べて全体的に改善されているものの、前回の調査で遵守率が低かった項目である「第一類医薬品の情報提供を行ったうち、文書による情報提供の有無」や「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応」に関しては、依然として他の項目より低い割合となっているので、これらの項目の更なる遵守率の向上も含め販売ルールの徹底が必要です。
インターネットでの販売においては、例年遵守率の低い項目である「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」の割合は、前回から改善したものの、依然として他の項目より低い割合となっているので、店舗での販売と同様に販売ルールの徹底が必要です。
これまでと同様に各自治体等と連携し、事業者に対する実態確認、改善指導を徹底するとともに、関係団体に制度の遵守徹底を依頼し、販売制度の更なる定着に取り組みます。
※ 販売ルールに関する情報は以下のサイトに掲載しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html
【主な調査結果】
◎ 店舗での販売に関する調査
前回に比べ全体的に改善され、多くの項目の遵守率は9割程度であったものの、第一類医薬品における「情報提供があった店舗のうち、文書を用いて情報提供があった」や「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」等の一部の項目で他の項目より低い割合となっている。
○ 第一類医薬品における「情報提供があった店舗のうち、文書を用いて情報提供があった」*1 :72.4%
○ 「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」*2 :73.3%
◎ インターネットでの販売に関する調査
多くの項目の遵守率は9割程度であったものの、例年遵守率の低い「濫用等のおそれがある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」の項目は、前回から改善し、遵守率が70%を上回っているものの、店舗での販売と同様に依然として他の項目より低い割合となっている。
(医薬品医療機器等法上の根拠規定)
*1 法第36条の10第1項
*2 法第9条第1項、法第29条の2第1項
その他、詳細については別添の概要を御参照ください。